不動産登記のご相談

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不動産の登記手続は、司法書士の専門分野です

不動産登記

「所有者はだれか」、「担保に入っているか」など土地や建物に関する所有権や抵当権などの民法上の権利を、法務局に備えられた登記簿に公示することで、権利関係をめぐるトラブルを防止し、大切な権利を守ることができます。司法書士は、皆さまの大切な財産である土地や建物に関するさまざまな権利について、皆さまから依頼を受けて、皆さまの代わりに登記手続を行う仕事をしています。

土地や建物の権利に関する登記手続

所有権移転登記

  • 土地を売買したときや子どもや孫に贈与したとき
  • 親が亡くなり土地や建物を相続したとき

所有権保存登記

  • 建物を建てたとき

住所氏名の変更登記

  • 住所や氏名が変わったとき

抵当権設定登記

  • 銀行など金融機関でローンを組んでお金を借りたとき

抵当権抹消登記

  • 銀行など金融機関のローンを返済したとき

不動産登記に関するよくあるご質問

不動産の贈与をしたいと考えてますが、どうしたらいいのでしょうか?
不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署やお近くの税理士さん等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、当司法書士事務所では、長年の実績に基づくネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
権利証を紛失してしまったのですが大丈夫でしょうか?
その場合、事前通知制度(登記識別情報又は権利証を正当な理由があって提出できない場合に、登記官が登記義務者へ通知をして真実性を確認する制度)を利用するか、もしくは当職が作成する本人確認情報が必要になります。権利証がなくても手続は可能です。一度お気軽にご相談ください。
自宅不動産しか財産がない場合にすべき相続対策は?
預貯金等がそれほど多くなく、自宅不動産くらいしか大きな財産がないケースは多いです。その場合、当該不動産の相続税評価額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告義務は発生しませんので、相続税対策を考える必要はありません。しかし、そんなケースでも相続人が複数いる場合には、遺される方々に対して遺言書を書く意義は大きいと言えます。自宅不動産の価値と同程度の預貯金がある場合や自宅を売却して売却益を分配することで話がまとまれば良いですが、そうでない場合には、自宅を誰が相続するかで将来遺産争いが起きる可能性があるからです。また、遺産相続とは別に、祭祀承継(墓守等)を誰がすべきかということもきちんと指定しておくことも大変意味があるでしょう。従いまして、財産の多少にかかわらず、遺される方々に対し、自筆でもいいので遺言書を残しておくことを強くお勧めいたします。
相続人に未成年者がいる場合、親が代理して遺産分割協議をすることができるのですか?
未成年者の親が相続人の一人になっている場合には、親権者であっても代理して遺産分割協議をすることはできません。この場合未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、その特別代理人を交えた相続人全員の間で遺産分割協議をする必要があります。
これは、親と未成年者の利益が相反し、未成年者の利益が害されるおそれがあるためです。

不動産登記における料金体系

下記料金、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。

所有権保存登記 12,000円~
■登録免許税:建物評価額の4/1000
所有権移転登記(売買) 50,000円~
■登録免許税(土地):評価額の13/1000
■登録免許税(建物):評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
所有権移転登記(贈与) 40,000円~
■登録免許税:不動産評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
(根)抵当権設定登記 35,000円~
■不動産の数および抵当権設定金額により加算有り
(根)抵当権抹消登記 12,000円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
■不動産の数により加算有り
所有権登記名義人変更更正登記 10,000円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
登記原因証明情報の作成 10,000円~
■内容の難易度により加算有り
売買契約書の作成 20,000円~
■内容の難易度により加算有り
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